青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまった場合

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・・・これは青色きっぷね。

青色申告承認申請書には提出期限があります。
開業届に記載した開業日(事業開始日)によって異なります。

1月1日から1月15日までに開業した場合

その年の3月15日が締め切りです。約2ヶ月間ですね。開業届と同時に出すのが無難です。

1月16日以降に開業した場合

開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しないといけません。こちらも開業届と同時に出すのが無難ですね。

開業日がかなり前、つまり開業日から2ヶ月以上経ってしまった場合

罰則はありませんが基本的に開業届は開業から15日以内に提出しないといけません。
そして青色申告承認申請書を開業日から2ヶ月以上経ってから提出した場合、青色申告は出来るようになりますが、翌年度から有効になるので提出した年には青色申告は出来ません。提出した年度は白色申告です。

提出期限を過ぎてしまった場合、その年度は絶対に青色申告出来ないの?

  • 1月1日~15日に開業したが青色申告承認申請書の提出は3月16日以降だった
  • 開業日から2ヶ月以上経ってから青色申告承認申請書を提出した

このような場合、その年度は青色申告は出来ないか?と聞かれたら正しい答えは出来ませんその年は諦めて白色申告して翌年度から青色申告してくださいとなります。

そしてそんなの知っている、絶対今年度から節税したい、何か裏技は無いの?と知りたいので色々と検索してこちらにたどり着いたのでしょう。

やってはいけないことですが、システム的に出来てしまう方法があります。

もう1回出します。

廃業日がありますね。
既に開業した事業を廃業して新たに開業して開業届と青色申告承認申請書を提出すれば開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出したことになるのでその年に青色申告が出来てしまいます

当然、良識がある人ならこんなことしてはいけません。悪い人(?)は事業内容などを少し変えたり、住所をバーチャルオフィスなどにして税務署に目を付けられないようにしています。

警察が駐車違反を全て取り締まれないように税務署も全てを監視出来ないことを利用しているのでしょう。

もう一度言っておきますがこの方法はやめた方が良いです。
それに翌年度から青色申告になったとしても例えば赤字分は繰り越せるなどのような税の仕組みもあるのでなんだかんだトータルではそんなリスクをおかさなくても変わらないのではないでしょうか。

このあたりはやはり税理士さんに聞くのが良いでしょうね。
税理士さんは単に帳簿や書類作成などだけでなく、税の相談に乗ってくれたり事業の相談に乗ってくれたりしてくれる人もいます。
ご自身とマッチするような税理士さんを探すのが一番良いでしょう。
紹介サイトもあるようなので活用してみてください。

この分野に得意な税理士さんを紹介してくださいという相談も無料でできます。
なので節税書類作成・提出方法など得意そうな税理士さんを探してもらうと良いでしょう。

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