開業届と同じくらい重要な青色申告承認申請書

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開業の目的の1つに節税があるかと思います。
そのためには開業届を出すだけではダメで青色申告をするために青色申告承認申請書の提出が必要です。

気をつけないと行けないのが期限
いつ開業したかで期限が決まります。

1月1日~1月15日までに開業した人

その年の年の3月15日までに提出が必須です。
例:2020年1月1日~1月15日まで開業したら2020年3月15日まで

1月16日以降に開業した人

開業届に記載した事業開始日から2か月以内に提出が必須です。
例:事業開始日が3月1日なら、4月30日まで

 

以外に気づかないのが後者。
3月15日というのがインパクト強くそれ以降になったら2年後まで青色申告出来ないと思ってしまう。
でも事業開始日から2か月以内というのもあるんで諦めないで~。

 

ついでに、確定申告の期限(青色申告を出す期限)

2月16日から3月15日の1カ月間です。
例:2020年度分の確定申告期間は2021年の2月16日から3月15日
ついでのついで。
提出期限日が土・日曜日または祝日となる場合は、翌営業日。

 

忘れていた、開業届は出したけど青色申告承認申請書を提出していない人

ちなみに開業届をかなり前(2ヶ月以上前)に出していて青色申告承認申請書を出し忘れていても大丈夫です。提出しましょう。
ただし、青色申告を適用する年の3月15日までに提出しないとその年は白色申告です。
例:2020年3月16日に青色申告承認申請書を提出したら適用年は2021年度で確定申告(青色申告の提出)は2022年の2月16日から3月15日

 

・・・ある人が言っていた。
節税しまくると政治家が悪さしても気にならない
真理だね(←使ってみたかった)

 

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