バーチャルオフィスならば特別区民税・都民税納税の支払い不要

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特別区民税・都民税納税通知書の送付先はどこ?っていうのがやってきた。

どうやら、住んでいる区以外に事業の事務所を借りるとそのために特別区民税がかかるらしい。
事務所とは言ってもバーチャルオフィスなのでそれでも支払う必要があるのかぁ・・・と思って半ば諦めていたんだけど、契約している税理士さんにメールで聞いたところわざわざ通知を出してきた区役所の担当者に電話してくれて確認してくれた。

回答はこんな感↓。

地方税法における事務所の定義は人的設備及び物的設備を備えていることとされております。そのため、バーチャルオフィスは事務所には該当しませんので課税の対象にもなりません。

これ、知らなければそのまま余分なお金を支払っていた。
わざわざ区役所に確認してくれるなんて良い税理士さんに出会えたもんだ。

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