仮ナンバーの取得方法

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まずは自賠責保険が切れていないか有効期限を確認。
切れていれば自賠責保険の代理店に電話して契約の手続きをやってもらう。

次に役所(23区在住なら住んでいるところの区役所)に行って仮ナンバーの取得の手続きを行う。
手続き自体は10~15分で終わり、仮ナンバーが貰える。

結構厳しいのは使用期間。
最長5日間となっているけど、目的の事以外に仮ナンバーで走行してはいけないので車検のためにディーラーに自走するとかいう理由だと1日しか許可してくれない。
そして仮ナンバー不正使用防止のためか、申込み日から翌日か翌々日にしか仮ナンバー使用日を決めないといけない。
仮ナンバーを取得してから使用日までが長いとその間に使用されたら困るからでしょうね。しつこいようだけど仮ナンバーって目的外に使用してはいけない&使用期間も最低限

月曜日に自走してディーラーに持っていく予定だったが、上記のルールを知らなかったため水曜日に区役所に行ってしまった。
しかたなく、木曜日にディーラーに持って行く日を変更した。

無事取得できました。(一応ボカシ入れておく)

 

ちなみに仮ナンバーはナンバーの位置に取り付けないといけません
ダッシュボードの上に置いたり、リアガラスの内側から貼ったりするのではダメです。
それは仮ナンバーを付けていないと同じことです。

あと、後ろのナンバーの封止があるから前だけ付けるってのもダメです。

それだと逆に目立って警察に捕まりやすくなります。
前は付けているから注目される→後ろを見ると付いていない→サイレン鳴らして追いかけてくる→車検切れで走行したことによる罰則

んで具体的に以下のような罰則になる。
・6点の違反点を加算(行政処分)
・30日間の運転免許停止(行政処分)
・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑事処分)
かなり厳しいです。

また任意保険も基本的に効かなくなっていると思ったほうが良いです。(保険会社にもよると思うけど)
保険会社からしたら車検整備された車に対しての保険だから。
それまで何十年と保険料を支払っていたとしてもダメなものはダメですね。
保険会社もマニュアル通りにダメの一点張りだと思います。

それと許可書もダッシュボードの上に置いて走行しないといけない。

まだ厳しめのことがあります。
使用後は5日以内に返さないといけない
そうしないと
道路運送車両法第35条→6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑
ですって。

忘れていた。
自賠責保険に入らないで公道を走行した場合、
・6点の違反点を加算(行政処分)
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事処分)

車検切れして、さらに自賠責保険に入っていないまま公道を走行
・126点の違反点を加算
・90日間の免許停止
・1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金

そんな状態で事故でも起こしたら保険は支払われないと思ったほうが良い(任意保険の加入期間中でも)。
人生終わるね。

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